年金足りない!一部生活保護を受ける方法を詳しく公開
年金だけでは生活が苦しい方に向けて、生活保護を一部受給する方法を詳しく解説します。高齢化社会が進む日本において、老後の生活費の確保は多くの人にとって深刻な課題です。この記事では、生活保護制度の概要、申請条件、手続き方法、注意点までを網羅的にご紹介します。
1. 年金不足の現状と生活苦の実態
日本の高齢者の多くが、年金だけでは生活を維持できない現実に直面しています。厚生労働省の調査によると、平均的な年金支給額は国民年金のみで月5〜6万円、厚生年金を含めても月14〜15万円程度です。一方、総務省の家計調査では、高齢単身世帯の平均支出は月13万円〜15万円とされています。つまり、年金だけでは「ギリギリ」あるいは「赤字」になるケースが多いのです。
特に、家賃や医療費、介護保険料、光熱費の上昇により、固定費が増加し、生活は一層厳しくなっています。さらに、食費や交際費、冠婚葬祭など突発的な支出が重なると、家計は破綻寸前という声も少なくありません。
また、長寿化に伴って、老後期間が30年以上に及ぶこともあり、預貯金の取り崩しが続くと、資産が底をついてしまうリスクもあります。特に独居高齢者や身寄りのない方々にとっては、日常生活を維持すること自体が困難な状況となっています。
日本の高齢者は、年金だけでは生活を維持できない現実に直面しています。
国民年金は月5〜6万円、厚生年金を含めても14〜15万円程度ですが、平均支出は13〜15万円にのぼります。家賃や医療費、光熱費の上昇、突発的な支出も重なり、生活は困窮。特に独居や預貯金の少ない高齢者は、老後の長期化により深刻な資金難に陥っています。
2. 年金があっても一部生活保護を受けられる仕組み
よくある誤解として「年金をもらっていると生活保護は受けられない」という声がありますが、これは正しくありません。生活保護は、あくまで最低生活費に満たない分を補填する制度であり、年金も「収入の一部」として扱われるだけです。
例えば、地域の生活扶助基準が月13万円とされている場合、年金が月9万円の方には差額の4万円が支給される形になります。これを「補足給付」や「一部生活保護」と呼びます。この制度は、生活保護の中でも柔軟な仕組みとして、特に年金生活者の暮らしを支える重要な役割を担っています。
さらに、生活保護には医療費を全額カバーする「医療扶助」や、家賃や住宅費用を補助する「住宅扶助」が含まれます。これにより、高齢者の健康維持や安定した住環境の確保が可能となります。
また、介護が必要な場合には「介護扶助」も利用可能であり、介護サービス費用の自己負担が軽減される点も大きなメリットです。
年金を受け取っていても生活保護は併用可能です。生活保護は最低生活費に満たない分を補う制度で、年金も収入の一部として扱われます。
例えば年金が月9万円で基準が13万円なら、差額4万円が支給されます。さらに医療扶助・住宅扶助・介護扶助も受けられ、高齢者の生活を幅広く支える仕組みです。
3. 生活保護申請のステップと必要条件
▶ 申請前に確認すべきこと 生活保護を申請する際には、自身の収入や資産状況を把握しておくことが重要です。預貯金が一定以上ある、もしくは持ち家や自動車などの資産を所有している場合、原則としてそれらを生活費に充てる努力が求められます。特に不動産などは、売却や賃貸化の検討が必要となる場合があります。
・福祉事務所に相談(生活困窮の理由を説明)
・必要書類の提出(年金受給証明、通帳コピー、健康保険証など)
・家庭訪問による生活状況の確認(ケースワーカーによる聞き取り)
・審査・決定(2週間~1ヶ月程度で結果が通知されます)
・受給開始と定期的な報告義務(収入や生活状況の変化があれば随時報告)
申請は原則として本人が行う必要がありますが、体調不良や高齢などの事情がある場合には、家族や支援者による同行・代筆が可能です。近年では、NPOや社会福祉協議会が申請支援を行っている自治体も増えています。
🟩 ① 事前準備・自己確認
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現在の収入・資産・生活状況を把握
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年金やその他の社会保障制度の利用状況を確認
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預貯金残高、保険、持ち家・車などの資産の有無を確認
🟨 ② 福祉事務所への相談
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地元の「福祉事務所」または「生活困窮者自立支援窓口」へ訪問または電話相談
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担当ケースワーカーと面談し、状況説明(匿名相談も可能)
🟧 ③ 申請手続き
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生活保護申請書の記入と提出(本人申請が原則)
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必要書類の提出:
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本人確認書類(保険証・マイナンバーカード等)
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年金証書・通帳コピー
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家賃契約書、公共料金の領収証など
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🟥 ④ 調査・家庭訪問
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ケースワーカーが家庭訪問し、生活実態を確認
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資産・収入・家族状況の詳細な調査(必要に応じて医師意見書も)
🟦 ⑤ 扶養照会の実施(原則)
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3親等以内の親族に対して「扶養できるか」の意向確認
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ただし、関係が疎遠・拒否・困難な場合は継続調査へ進む
🟪 ⑥ 支給可否の決定
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原則として2週間〜1ヶ月以内に決定
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支給額は「最低生活費 - 現在の収入」で算出
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不支給の場合は文書で理由通知。異議申立て可
⬛ ⑦ 生活保護費の支給開始
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原則月1回の現金振込(口座振込または現金手渡し)
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医療・住宅・介護などの扶助は同時に適用される場合もあり
🟫 ⑧ 受給中の義務と支援
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毎月の収入申告義務(就労・年金等)
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定期的な家庭訪問・面談
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就労可能者は就労支援や職業訓練への参加が必要
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状況改善により保護費の見直し・打ち切りあり
4. 受給後に気をつけるべきこと
▶ 資産や持ち家の扱い 持ち家に住んでいる場合でも、住宅扶助の対象外として生活保護を受けるケースがあります。ただし、修繕費や固定資産税の支払いが困難と判断された場合は、より管理しやすい住居への転居を求められることがあります。
また、自家用車の保有についても制限がありますが、通院や通勤に必要と判断されれば、例外的に許可される場合があります。自治体によって対応が異なるため、具体的な事情を事前に福祉事務所に相談することが重要です。
▶ 扶養照会と誤解について 「子どもに連絡がいくのが嫌だから申請しない」という声も多く聞かれますが、扶養照会は制度上の形式的な手続きにすぎず、実際に仕送りを強制されるケースは稀です。
また、子ども側が経済的に余裕がなかったり、疎遠であったりする場合は、その旨を回答すれば問題ありません。扶養義務はあくまで努力義務であり、申請を妨げる要因にはなりません。
【資産や持ち家の扱い】
持ち家があっても生活保護は受けられる場合がありますが、維持が難しければ転居を求められることもあります。自家用車も原則不可ですが、通院など必要性が認められれば例外もあります。
【扶養照会の誤解】
扶養照会は形式的な手続きで、実際に仕送りを強制されることはほとんどありません。経済的に余裕がない、または関係が疎遠な場合も、生活保護申請は可能です。
5. 将来を見据えた生活と制度の活用法
生活保護は「最後の手段」と思われがちですが、実際には老後の生活を守るための重要な社会保障制度のひとつです。必要な支援を受けることは決して恥ずかしいことではなく、むしろ自己の権利を正しく行使する行動です。
また、生活保護受給中でも、自立に向けた支援を受けることができます。たとえば、就労支援や技能訓練、家計相談など、将来的に保護からの脱却を目指すためのサポートが充実しています。
高齢者の場合は就労の代わりに、健康管理や地域社会とのつながりを保つことが重視されており、地域包括支援センターや福祉サービスとの連携が重要です。
生活保護は老後の生活を守るための大切な制度で、必要な支援を受けることは権利の行使です。受給中でも就労支援や家計相談など自立を目指すサポートが受けられます。高齢者には健康維持や地域とのつながりも重視されています。
参考リンク
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