スカイツリーのエレベーター閉じ込め事故|被害者への補償はあるのか?【2026年最新】
2026年2月22日夜、東京・墨田区の東京スカイツリーで、展望台へ向かうエレベーターが停止し、乗客約20人が約5〜6時間にわたり閉じ込められる事故が発生しました。
観光施設として世界的に有名なスカイツリーで発生したこの事故は、多くの人に不安を与え、「被害者には補償があるのか?」という疑問が大きな関心を集めています。
本記事では、事故の概要、現時点での補償内容、今後の可能性について詳しく解説します。

東京都墨田区の東京スカイツリーで22日午後8時20分ごろ、「エレベーターが止まり、閉じ込められた」と119番があった。警視庁によると、地上約30メートルで急停止し、子どもを含む男女20人が取り残された。約5時間半後の23日午前2時ごろ、全員が救助された。けが人や体調不良を訴えた人はいなかった。警視庁が詳しい原因を調べる。
事故の概要
2026年2月22日午後8時15分頃、東京スカイツリーの4階から天望デッキを結ぶエレベーター2基が停止し、そのうち1基に乗っていた約20人が閉じ込められました。
エレベーターは地上約30メートルの位置で停止し、救助まで約5〜6時間を要しました。
乗客の中には子どもも含まれていましたが、幸いにも
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けが人は確認されていない
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体調不良の報告もなかった
とされています。
また、この影響で展望台にいた約1200人が一時的に地上へ降りられない状況になりました。
運営会社は事故について正式に謝罪し、原因は現在も調査中としています。
現時点で発表されている補償内容
①チケットの払い戻し(確定)
現時点で公式に発表されている補償は、以下です。
・該当日の入場予約者への返金対応
これはすでに公式に発表されており、確実に実施されています。
②閉じ込められた乗客への個別補償(未発表)
現時点では、
・精神的損害への補償
・追加の金銭補償
について、公式な発表はされていません。
ただし、日本の法律上、以下の条件が成立すれば補償対象になる可能性があります。
日本の法律上、補償が認められる可能性
エレベーター事故のようなケースでは、以下の民法が関係します。
民法第709条(不法行為責任)
事業者に過失があり、利用者に損害が発生した場合、損害賠償義務が発生します。
対象になり得る損害:
・旅行の中断による損害
・医療費(体調不良が出た場合)
民法第415条(契約不履行責任)
施設利用契約に基づき、安全にサービスを提供する義務があります。
これが果たされなかった場合、賠償請求が可能になる場合があります。
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過去の類似事故での補償事例
日本国内では、エレベーター閉じ込め事故で
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数千円〜数万円の補償
-
交通費や宿泊費の補填
-
お詫び金の支払い
が行われたケースがあります。
特に観光施設では、
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無料招待
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金券
-
お詫び金
などの対応が取られることもあります。
今後補償が行われる可能性は高いのか?
結論として、以下の可能性があります。
可能性:中〜高
理由:
-
約5〜6時間という長時間閉じ込め
-
子どもを含む観光客が対象
-
世界的観光施設で社会的影響が大きい
企業のブランド保護の観点からも、何らかの補償が行われる可能性は十分にあります。
運営会社の現在の対応
運営会社は
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正式な謝罪
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全エレベーターの総点検
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原因調査
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安全管理体制の強化
を発表しています。
また、安全確認のためスカイツリーは臨時休業となりました。
被害者が補償を受けるための方法
もし補償を求める場合、以下の方法があります。
方法①:運営会社へ直接問い合わせ
東京スカイツリー運営会社 東武タワースカイツリー株式会社
問い合わせ窓口から対応可能
方法②:消費生活センターへ相談
消費者トラブルとして相談可能
消費者ホットライン
188(局番なし)
方法③:弁護士へ相談(重大な場合)
精神的苦痛などが大きい場合 損害賠償請求が可能になる場合があります。
まとめ
今回の事故で
未確定:閉じ込められた乗客への慰謝料・個別補償
今後の調査結果次第で、補償が発表される可能性があります。
今回の事故から分かる重要なポイント
-
大規模施設でも事故は起きる
-
補償は「けがの有無」で大きく変わる
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精神的苦痛でも補償対象になる可能性がある
今後の最新情報に注意
補償の有無は
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原因調査の結果
-
運営会社の判断
によって変わります。
最新情報が発表され次第、追記していきます。
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(本記事は2026年2月23日時点の情報を基に作成)

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