吉本興業のダイタクは逮捕されるのか?
ダイタクの吉本大がオンラインカジノで事情聴取
お笑いコンビ「ダイタク」の吉本大さんと、「9番街レトロ」のなかむら★しゅんさんが、オンラインカジノでの賭博行為の疑いにより警視庁の任意の事情聴取を受けたことが報じられました。これを受け、吉本興業は両者の活動自粛を発表しました。
オンラインカジノは海外では合法的に運営されている場合もありますが、日本国内からアクセスして賭博を行うことは違法とされています。過去にも、芸能人がオンラインカジノに関与して処分を受けるケースがありました。一般の利用者も気軽にアクセスできることから、違法性を認識せずに利用してしまうケースが多発しています。
所属タレントの活動自粛について
弊社所属の一部タレントにつきまして、コンプライアンス違反の疑いがあることが判明したため、現在、外部弁護士等を交え、事実関係を調査中でございます。このため、事実関係等が確定するまでの間、一部タレントは活動を自粛することになりましたのでご報告いたします。関係各所の皆様及びファンの皆様には大変ご迷惑とご心配をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。出典:吉本興業ホームページ
オンラインカジノ利用者は全国で急増中
警察庁の発表によると、2024年にはオンラインカジノの利用者および業者合わせて279人が摘発され、前年の約2.6倍に急増しました。さらに、全国のオンラインカジノ利用者数は推定340万人以上に達しており、特に若年層を中心に利用が拡大しています。
オンラインカジノは24時間どこでもプレイできる手軽さから、依存症に陥る人も増えています。依存症になった場合、多額の借金を抱えるリスクがあり、家族や職場などの社会生活にも大きな影響を与える可能性があります。
オンラインカジノに係る賭博事犯の検挙事例
① 日本国内の自宅において、自宅に設置されたパーソナルコンピューターを使用して、海外の会社が運営するオンラインカジノサイトにインターネット接続し、同サイトのディーラーを相手方として賭博をした賭客を賭博罪で検挙。
② 日本国内の賭客を相手方として、日本国内の賭客の自宅等に設置されたパーソナルコンピューターから、海外に設置されたサーバー上のオンラインカジノサイトにアクセスさせ、金銭を賭けさせていた者を常習賭博、賭客を賭博罪で検挙。
③ 日本国内において、海外に設置されたサーバー上のオンライン賭博サイトを運営し、賭客に賭博をさせていた者を賭博開帳図利罪で検挙。
④ 海外のオンラインカジノサイト運営者から収納代行を請け負ったように装って、自身が管理する銀行口座に、同カジノサイトへの賭け金を入金させた者を組織犯罪処罰法違反で検挙。
⑤ 海外のオンラインカジノサイト運営者との間でアフィリエイト契約を結び、動画配信サイトなどで海外のオンラインカジノサイトを利用するように勧誘していた者を常習賭博幇助罪で検挙。
オンラインカジノに係る賭博事犯の取締り状況
オンラインカジノに係る賭博事犯について、ここ3年では、
令和3年中 127人
令和4年中 59人 (うち無店舗のもの 1人)
令和5年中 107人 (うち無店舗のもの 32人)
検挙しています。
警察では、オンライン上で行われる賭博事犯の取締りを推進しています。
出典:警視庁
逮捕の可能性は?
現時点で吉本大さんやなかむら★しゅんさんが逮捕されたとの報道はありません。しかし、オンラインカジノの利用は違法であり、警察が捜査を進めている可能性があります。
過去には、暴力団関係者とオンラインカジノを通じた賭博行為が摘発され、逮捕者が出た事例もあります。そのため、今回の件でも捜査が進展すれば、逮捕の可能性がゼロとは言えません。オンラインカジノの捜査は、警察が重点的に取り締まっている分野であり、利用者への摘発も今後さらに増加する可能性があります。
オンラインカジノ問題への対応
オンラインカジノの問題は個人だけの問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題です。政府や関係機関は、違法性の周知や依存症対策、相談窓口の整備を進める必要があります。
また、個人としても、安易にオンラインカジノに手を出さず、法的リスクを十分に理解することが求められます。オンラインカジノの利用は、法的リスクだけでなく、経済的・社会的な影響も大きいため、慎重な判断が必要です。オンラインカジノに関する相談窓口の利用や、ギャンブル依存症の治療を受けることも選択肢の一つとなります。
賭博罪とその適用
日本国内でオンラインカジノを利用した場合、主に以下の法律に違反する可能性があります。
1. 賭博罪(刑法185条)
「賭博をした者は、50万円以下の罰金または科料に処する」
賭博行為を行った場合、単純賭博罪が適用されます。少額の賭けでも違法となるため、オンラインカジノに参加するだけで罪に問われる可能性があります。
2. 常習賭博罪(刑法186条1項)
「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する」
頻繁にオンラインカジノを利用していた場合、単なる賭博罪より重い常習賭博罪が適用される可能性があります。
3. 賭博開帳図利罪(刑法186条2項)
「賭博場を開帳し、またはこれを周旋した者は、5年以下の懲役に処する」
これは、オンラインカジノを運営したり、参加者を勧誘・紹介する行為に適用されます。国内でオンラインカジノの代理店業務を行っていた場合、より重い刑罰が科されることになります。
刑罰の重さ
-
単純賭博罪 → 50万円以下の罰金または科料
-
常習賭博罪 → 3年以下の懲役
-
賭博開帳図利罪 → 5年以下の懲役
過去の事例
2022年の摘発
一般人がオンラインカジノを利用した事例では、書類送検後に不起訴となるケースもあります。しかし、金額が大きかったり、頻繁に賭けをしていた場合は正式に起訴される可能性が高まります。
芸能人の関与
過去には、タレントがオンラインカジノを利用して謹慎処分を受けたケースもあります。刑事罰に至らない場合でも、社会的な信用を失うリスクは非常に大きいです。
逮捕の可能性
今回のダイタク吉本大さんについても、頻度や金額、関与の程度によっては逮捕・起訴される可能性があります。ただし、オンラインカジノに関与した全員が逮捕されるわけではなく、初犯であれば厳重注意や書類送検で済むケースもあります。
オンラインカジノ問題の今後の展開に注目が集まります。
関連:吉本興業の芸人が逮捕!違法オンラインカジノで警察の取り調べを受けた!
吉本興業のコンプラ違反は誰?疑惑のタレントは自粛中のあの人!
フジテレビのACジャパンCMはいつまで続くのか?詳細な予測
吉本のエハラマサヒロがフリーに転向!年収額がバク増した裏事情とは!
コメント